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例えば、こんな方が実際に過払い金を取り戻しています。


50代 経営者 Sさんの場合

約750万ものお金が返ってきました!

相談内容

Sさんは自営業。長男も仕事を手伝ってくれているが経営がうまくいかず、銀行や消費者金融の借金がかさんでいた。奥様も銀行の保証人になっており、ご主人の事業資金や生活費の不足分を、長い間消費者金融の借入で補っていた。これ以上の支払いは不可能と判断し「自己破産」を考え司法書士に相談。

解決後

家族で21社(完済分含む)、約800万円の過払い金を取り戻し、それぞれの残債務を一括返済したところ、755万円の過払い金が残った。

  相談前債務 引き直し後債務 過払い金 差引受領額
Sさん 150万円 20万円 300万円 280万円
奥 様 100万円 0万円 300万円 300万円
長 男 150万円 25万円 200万円 175万円
合 計 400万円 45万円 800万円 755万円
自己破損を考えていた方が債務整理で借金の殆どを取り戻しました

完済した借金の過払い金請求を、思い切って相談してみて良かったとお言葉をいただきました。

40代 女性 Aさんの場合

先生のおかげで過払い金が返ってきました!

相談内容

8年ほど前に完済した借金が複数あり、自分のケースでも過払い金が発生するのか調べてほしい。

解決後

消費者金融4社から合計200万円が返ってきた。
完済した借金のことを相談するのが面倒だったが、依頼してみると手続きを代行してもらえて手間なく過払い金を取り戻せた。

  残債務 過払金
A社 0円 60万円
B社 0円 25万円
C社 0円 70万円
D社 0円 45万円
合計 0円 200万円

50代以上のご相談者様のうち約60%の方が平均300~400万円取り戻しています。

債務整理はこんな方におすすめです!

  1. 借金の返済で毎日が苦しい 人生やり直したい
  2. そういえば、過払い金の請求って聞いたことあるけど、私たちの場合も、当てはまるのかしら?
  3. ひとつでも該当する方は、過払い金の対象になる可能性があります。
    • 借金を返済しているのになかなか減らないように感じる。
    • 消費者金融の借金を過去10年以内に完済している。
    • 消費者金融で5年以上返済を繰り返している。
    • 利息が法定利率(15%~20%)を超えているか分からない。
  1. ほお、みんなそれぞれにあった解決方法があるんだなあ。自分にも過払い金はあるのかな。どれくらい支払い金額が減るのかな。
  2. ほお、もしかしたら自分もあてはまるかもしれないな。……自分の場合、どれくらい支払い金額が減るのかな。…
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そんな方のために!
  1. 相談してみよう
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  3. 診断がきたワクワク
  4. もっと詳しく聞いてみよう
  5. 無料相談で親身になって話を聞いてもらった。
  6. お金が返ってきた!借金がなくなり新たな人生を笑顔で過せます。

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西田司法書士事務所の安心ポイント!

1人で悩んでる方。まずは、無料診断、無料相談で悩みを相談してみませんか?必ず解決策はあります。一緒に解決していきましょう。

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西田司法書士事務所

〒570-0082 大阪府守口市豊秀町2丁目5番8号
電話番号 0120-720-737 / Fax番号 06-6997-2280 / E-mail nishida-touki@nifty.com
営業時間 AM9:00~PM18:00 / 定休日 (土・日・祝)

代表者 / 司法書士 西田 正雄
所属 大阪司法書士会所属 簡裁訴訟代理関係業務認定会員 [登録番号第1241号・認定番号第612136号]

司法書士 西田 永次郎
所属 大阪司法書士会所属 [登録番号第429号]、大阪府行政書士会所属 [登録番号第853号]

設立 昭和30年(1955年)


西田司法書士事務所は創業1955年(昭和30年)の大阪・守口市の司法書士事務所です。創業以来、大阪・守口市で60年間で50,000件以上の相談や依頼をお受けし、司法書士業務を行って参りました。過払い金返還請求については、多くの方が実際に過払い金を返還され、それまで悩んでいたお金の問題が解決したと喜んで頂いております。 しかし、まだまだ家庭の事情や仕事の事情など様々な事情で以前の借金を抱え続け、支払い等の問題に悩んでおられる方は多いかと思います。いきなり相談するのも少し不安と思ってらっしゃる方、一度ご自身の過払い金がいくらになるかを計算してみてはいかがでしょうか? しかし、いきなり過払い金の計算と言われても過払い金について全ての方がちゃんと理解しているわけではありません。 中には困惑される方もいることでしょう。 そこで今回は「過払い金とは何か?」「なぜそんなものが発生したのか」など過払い金についてよくご理解いただけるよう詳しくご説明していきましょう。


過払い金とは?

過払い金とは、債務者が消費者金融やクレジット会社等のキャッシング取引で、貸金業者に利息制限法で定められた上限金利を超えて支払っていた利息のことを言います。 ということはこれら金融業者は法律で定められている上限金利を超える金利を設定していたことになりますよね。 仮にも貸金業者としてちゃんと登録している企業が堂々と表立った法律違反を犯すなんて普通なら考えられない話です。 しかし、これには法律違反とはならない驚きの理由があったのです。


①出資法と利息制限法

貸金業者が金利設定時に守らなければならない法律には下記の2つがありました。

そして驚くことにこの2つに設定されていた上限金利は全く違うのです。
その金利内容は下記のとおりです。

利息制限法では15~20%に設定されている金利が出資法では29.2%に設定されていたため、金利設定が20%を超えても29.2%を超えなければ罰則がありませんでした。 また驚くことに貸金業者は下記の条件を満たしていれば、利息制限法の上限金利を超える貸付が「みなし弁済」として法律で認められていたのです。

これでは貸金業者が相反する法律の矛盾を逆手にとって上限金利が29.2%を超えなければ違法性はないという論理を貫くのも仕方ありません。 この出資法と利息制限法の間で発生する金利差を「グレーゾーン金利」と呼ぶのですが、このグレーゾーン金利で支払った利息こそがまさしく過払い金の正体です。
それではこのグレーゾーン金利による利息が堂々と回収されていた時代が終わりを迎えたのはどんな理由があったのでしょうか?
今度はその歴史的背景を説明していきましょう。

②最高裁判所の判決と怒涛の法改正

過払い金が認められる引き金となったのが平成18年1月に最高裁判所が下した判例です。 最高裁判所は消費者が利息制限法を超える金利で利息を支払っていることを認識していない場合、みなし弁済は適用されず、利息制限法の上限金利を超える金利はすべて無効と判決を下しました。
もちろん貸付時に「この金利は利息制限法を超える金利ですが大丈夫ですか?」なんて話をする貸金業者なんているはずもなく、貸金業者の大半が貸し付けた金利は無効ということになりました。
これはニュースでも大々的に報じられ、今まで違法な貸し付けをされていたと知らなかった多くの消費者が貸金業者に対して過払い金返還請求を始めることになります。 当時、最大手の消費者金融だった武富士が倒産に追い込まれることになったのもこの過払い金返還請求が原因で、その他大手も自社での返還が不可能となりメガバンクなどの資本を受け入れる形で何とか切り抜けるのが精一杯でした。
またこの社会を巻き込む大事件をきっかけに怒涛の法改正が行われるようになります。 過払い金を語る上で欠かせないのが平成22年に完全施行された貸金業法です。
平成18年にグレーゾーン金利等の改正案が出され、平成19年に核となる法律案が施行され、その後何度かの改正法が施行され平成22年6月18日に完全施行に至ります。 その内容は下記のとおりです。

また平成22年6月に施行された出資法の改正も見逃せません。
出資法の上限金利が20%まで引き下げられ、今まで存在したグレーゾーン金利自体が成立しなくなりました。
利息制限法では貸付額により15%、18%と未だ中間金利は存在しますが、先ほど説明した貸金業法の改正にともない行政処分の対象となるため、過払い金の原因となったグレーゾーン金利の問題は完全に解消されたと言えるでしょう。
そして、この一連の法改正により更に多くの方が過払い金の存在を知ることになり、貸金業者に対する過払い金返還請求が未だ続いているのです。

こんな方は過払い金発生の可能性が!

過払い金および、その発生経緯についてご理解いただけたかと思いますが、自分に過払い金があるのかどうかわからないという方は多いでしょう。
そこでここでは過払い金発生の可能性が高い方の特徴について説明しておきます。
まず一番は平成22年までにキャッシングで借入したことがある方です。
キャッシング方法は消費者金融やクレジットカードなどがありますが、利用したことがある方はまず過払い金が発生していると考えた方がいいでしょう。 この中でも現在は完済している方は多いでしょうが、その返済期間が5年を超えるようならば過払い金が発生している可能性が高いと言えます。 簡単なシュミレーションでの計算になりますが200万円の借入をし、6年2か月で完済した場合、およそ100万円の過払い金が発生します。 100万円となれば決して無視できる金額ではありませんよね。
また借入先も大きく関係してきます。
過払い金が発生している主な貸金業者とカード会社は下記のとおりです。

他にも多くの業者が存在しますが、中でもこれらの消費者金融から借入をした方の過払い金発生率は実に高いと言えます。

過払い金に心当たりがある時は?

それでは先ほど説明した条件に心当たりがある場合、どうすればいいのでしょうか? 過払い金があると思っても実際のところどうすれば良いのかなんて素人には判断が付きませんよね。

通常の過払い金返還請求の流れは下記のとおりです。

一連の流れを見れば個人でもできそうな感じもしますが、返還請求時には借入先との交渉が発生します。 交渉に成功しても返還額が減額となったり、交渉を先延ばしにされて交渉の場につけないこともあり、最悪、裁判所に過払い請求訴訟を起こすしかないケースに発展することもあるのです。 そうなれば個人での交渉は無理でしょう。 よって過払い金があるかもと思ったらまずは過払い金返還に強い司法書士や弁護士に相談するのが得策です。 借入先さえ分かれば後はすべて司法書士や弁護士がやってくれます。 もちろん過払い金返還時には成功報酬の支払いが必要になりますが、仕事を抱え日々の生活に追われている方にとって自分で過払い金請求をすることは大変な労力を費やすことになります。 事実、日々の生活の大半を過払い金請求に向けることなんてできません。 そう考えれば成功報酬がかかっても専門家に依頼するのがベストな選択となるのです。

過払い金請求期間には時効がある!

過払い金がある方に是非とも知っておいて貰いたいのが過払い金請求には時効があることです。 そうとは知らず先延ばしにしていると折角の権利が消滅してしまう可能性も出てきます。 過払い金請求の時効が成立するのは借入先からの最後の借入日および、返済日から10年が経過した時点です。 2007年4月1日に完済した場合、2017年4月1日に時効が成立して、過払い金請求はできなくなります。 過払い金請求をしようという方のほとんどが最後の取引日がいつだったか正確に覚えていません。 よって、過払い金請求をしようと考えている方はまずは正確な日数を調査しておくことをおススメします。

過払い金請求にはデメリットがあるって本当?

実際のところ過払い金があるかもと思っていてもデメリットがないかどうか不安であったり、相談するのも気がひける等の理由で手続きをされていない方は多くいらっしゃいます。皆さんが最も気にされるデメリットは過払い金請求をすることで個人の信用情報に傷がつく=事故情報として記載されるのではないかという心配です。 現在、政府公認の信用情報機関は3つあり、貸金業者が貸付を行うかどうか与信判断する際に利用する個人情報が登録されています。 この信用情報機関に事故情報が登録されると下記のようなデメリットが生じます。

信用情報機関に事故情報が登録されると以上のようなデメリットが生じるため、過払い金があるかもと思っても過払い金請求を躊躇する方は少なくありません。
それでは過払い金請求をすると本当に事故情報として登録されてしまうのでしょうか。
その実情について説明していきましょう。

①過払い金請求時の信用情報機関への登録はどうなっているの?

過払い金請求に焦点が当てられることとなる平成19年以前は過払い金請求をすると個人の信用情報に「債務整理」と登録されていました。 債務整理とは、返済が困難になり、任意整理や自己破産、個人再生といった債務圧縮の手続きを行うことを指し、金融業界では重大事故に区分されています。 こんな方にはお金なんて貸せないというレッテルが張られてしまうわけです。 そうなると借入はもとより、各種ローンの利用も不可能になるので過払い金請求者は多大な不利益を被ることになります。 過払い金が注目された時点では、法律で認められた個人の権利である過払い金請求をするだけで、最悪の事故情報として登録されていたのです。 これでは当時の過払い金請求をする方にとってはたまったものではなかったでしょう。
しかし、この対応はどう考えても不当として訴訟によって平成19年9月に廃止されます。
そして次に用意されたのが「契約見直し」という登録名称です。
過払い金を請求すると無条件で「契約見直し」が個人の信用情報に記載されることになりました。 これは債務整理と比べれば一見何の問題もないように見えますが、実はこの「契約見直し」は、過払い金請求をしたことがある人かどうかを貸金業者が見分けるためのものでしかありませんでした。
つまり、名称は問題のない文言ですが「契約見直し」はブラックリスト登録されるのと変わりなく、貸金業者にとって敬遠したい相手と判断するための材料にされたのです。 過払い金請求をする相手への融資は遠慮したいというわけですね。 これは各種申し込み時の与信判断で大きなマイナス要因となり、過払い金請求者の被る不利益は何ら解消されることになりませんでした。 しかし平成22年に金融庁の指導が入ることになります。 過払い金請求は個人の正当な権利であり、信用情報や支払い能力には全く関係しない、従わない場合、国の指定信用情報機関の任を解く旨が各信用情報機関に通達されました。
これによって平成23年以降は過払い金請求が信用情報機関に登録されることはなくなっています。 よって今は過払い金請求で個人の信用情報が傷つく心配はありません。 しかし、これには一つだけ条件が必要です。

②信用情報に傷をつけないためには?

信用情報に登録されないためには過払い金請求後に債務が残らないことが条件になってきます。 過払い金請求後に債務が残ると扱いが過払い金請求ではなく、単なる債務圧縮である任意整理と判断され、信用情報機関にそう登録されてしまいます。 よって、過払い金請求で信用情報に傷がつかないのは下記の2つの条件を満たした方のみです。

これは重要なポイントとなるので、過払い金請求は債務がいくら残っていて、返還額がいくらになるのか正確な情報を把握する必要があります。 となるとやはり正確性の高い調査が可能な司法書士や弁護士に依頼し、債務が残る場合はどうすればいいのか相談するのが最善の策になってくるでしょう。

専門家に依頼する過払い金請求のメリット!

本来、支払義務のない利息を支払っていたのですから、過払い金請求はするに限るのですが、先ほど説明したようにすべての方にメリットばかりが発生するわけではありません。 不都合があるのなら手続きを行わなくてもいいかと思う方もいらっしゃるでしょう。 しかし、まずは素人考えの容易な判断を下す前に司法書士や弁護士などの専門家へ相談してみましょう。

過払い金請求を専門家に依頼するメリットは下記の3つです。

専門家に依頼する一番のメリットは、専門家が専門知識に長け、交渉技術も高いという点です。 これらの恩恵によって上記のようなメリットが期待できるのです。

①正確な状況がわかり、最善の対応策が分かる

過払い金の請求をしようにも借入先が分かるくらいで、一体いくら支払って、いくらの金利がかかっていたのかちゃんと把握している方は少ないのが実情です。 これを業者相手に交渉しながら調査するには個人では難があります。 しかし、専門家に依頼すれば借入先と大体の借入総額だけで、正確な情報を入手してくれます。 また、完済していない方の場合、返還されたとしても債務が残るケースも考えられます。 この場合、信用情報機関に任意整理として登録されます。 通常なら過払い金請求をあきらめることになるのでしょうが、専門家に依頼すればどう対応すればいいのか方向性を提案してくれます。 過払い計算をしても債務が残ってしまうという方にはとても心強い味方となります。

②個人で交渉するよりも高額な返還額が期待できる

過払い金請求はしたからといって全額返還されるわけではありません。 裁判所抜きの任意で交渉を行うのが一般的ですが、この場合も専門知識も交渉術も持たない個人でやるよりも、慣れている専門家が手続きをした方が優位な交渉を進められます。 よって返還額も高額なものが期待できます。

③訴訟によって更に高額な返還額が期待できる

任意で交渉を進めると思い通りの返還額が提示されないケースも出てきます。 専門家を同席した交渉でも対応のいい業者で70~80%というのが一般的です。 これで満足できる場合はいいですが、諸事情で更に高額な返還額が必要となってくる方もいるでしょう。 この場合に取れる手段が訴訟です。 訴訟の提起が行われるとその旨の通知が業者に郵送されます。 しかし、業者は裁判沙汰になって長期化することを良しとしていませんから、ほとんどの場合、再交渉が持ち掛けられます。 業者の経営状態にも左右されますが、大抵はこの再交渉で満額の返還額を提示されます。 そうでなくても任意での交渉時より更に高額な返還額が得られるケースが多いので、高額な返還額が必要な方にとってはおススメの方法です。 また再交渉が上手くいかない場合は裁判所による判決を待つのも有効的です。 近年の裁判の判決を見ると不利となる争点でもない限り、満額の過払い金とその過払い金に発生する5%の利息返還の判決が下されます。 また判決が下りた時点で公的に債権を主張できる債務名義が発生するので、返還が行われない場合は強制執行することも可能です。
平成22年の法改正により事故情報が個人信用情報に記載されることはなくなりました。よって、現在は過払い金請求をしても「個人信用情報に傷がつくことはない。」ということです。ただ、債務が残っている方で「任意整理」も合わせて手続きを行った場合は、個人信用情報に事故情報として記載されますので、その際には当事務所の司法書士にご相談下さい。
まずは、ご自身の過払い金がいくら戻ってくるか調べるところから始めて頂くために過払い金シュミレーションが簡単に出来るようにこのページを準備しました。3つの質問に答えるだけで簡単にあなたの過払い金計算が出来ます。どの貸金業者から借りているのか、いくら借りていたのか、返済の状況(いくら残っているか)をご入力頂くだけで過払い金が計算できます。まずはあなた自身の過払い金を知るために過払い金計算からスタートしてみましょう。
実際に行ってみて、疑問に思ったこと、不安に思ったことなど、当事務所にお気軽にご相談ください。当事務所は大阪・守口市に構えており、大阪市営地下鉄谷町線 守口駅(守口駅3番出口すぐに当事務所はあります)、京阪電車 守口市駅からのアクセスが大変便利となっております。
守口市内でお悩みの方はもちろん、守口市外の方でお悩みの方もお気軽にご連絡、ご相談ください。誠心誠意、ご対応させていただきます。