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過払い金・借金問題コラム

2016年02月29日(月曜日)

債務整理をする方法としては大きく分けると「任意整理」「民事再生」「自己破産」という3つが挙げられます。

「任意整理」は裁判所を介さずに、弁護士や司法書士に依頼して債権者と債務の減額や弁済方法を交渉し、和解を目指すものです。債務者本人が交渉することも可能ですが、実際には債務者本人の交渉では全く受け入れてもらえないケースがほとんどで、専門家に依頼した方が良いです。通常3年から長くても5年で返済できる場合にこの方法がとられ、それより長い期間がかかると予想される場合には、債権者が拒否することが多いようです。弁護士や司法書士に依頼せず、裁判所に債権者との仲介に入ってもらい、債務整理をする方法は「特定調停」と呼ばれています。費用が安く、申立て1ヶ月程度と早く解決できることなどから注目を集めていますが、調停成立後に決められた支払いが滞ると、債権者は直ちに給与の差押えなどの強制執行手続をとることができるため、返済の確実な見通しを立てることが必要になります。

「民事再生」の方法を個人が使う場合には、個人が使いやすいように簡易化された個人再生を通常使用することになります。任意整理をしても返済できないが、自己破産は回避したいという場合に使われます。将来継続して一定の収入を得る見込みなどの条件をみたせば、裁判所を通じて債務の一部を3年間に渡り再生計画通りに返済できれば、残りの借金は免除されるという比較的新しい方法です。住宅ローンが残っていても、特別条項により住宅を手放すことなく再生することが可能となります。

「自己破産」は債務者が借金を返済することがどうしても不可能になった場合に、債務者自らが申し立てて財産を強制的に金銭にかえて全債権者に分配する裁判手続きのことです。自己破産が裁判所で認められると、すべての借金を支払う義務がなくなる“免責”を受けることができます。当然、マイホームも破産管財人により、任意売却または競売にかけられ、債権者への分配に当てられてしまいます。

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