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過払い金・借金問題コラム

2016年07月08日(金曜日)

皆さんは「リボ払い」を利用したことがありますか?毎月の支払金額が一定になるので、生活にも余裕が出て便利ですよね。しかしリボ払いには大きな落とし穴があるというのもまた事実。知らないで使っていると大きな損をしていることもあるのです。

今回はリボ払いで発生する「過払い金」について説明しましょう。

 

■そもそもリボ払いって何?

そもそもリボ払いがどんなものなのかを知らない人もいるかもしれません。先ほども少し説明しましたが、リボ払いとは「毎月の支払額を一定にする」支払い方法です。

最も有名なのはクレジットカードでの支払いでしょう。一時期某カードのCMでも話題になっていました。

本来クレジットカードでは「1回払い」が基本。クレジットカードを利用して買い物をすると、その請求が翌月に来て、使った分の金額が口座から引き落とされます。

ですが、使いすぎてしまうとどうしても支払いが厳しくなる時ってありますよね。

そういった時にリボ払いに変更して、月々の返済額を一定にするのです。一般的には10万円程度の利用であれば、リボ払いに変更した時月の支払いは5,000円ほど。

例えば、もしあなたが普段から1万円程度カードを利用していたとします。そしてある月、それに加えて5万円もの高額な買い物をしたとしましょう。

本来なら翌月の支払いは6万円です。ですがこの時すべての支払いをリボ払いに変更したら、翌月の支払いはたったの5,000円にまで抑えることができるのです。

(普段の買い物はいつものように一括払いで、高額な商品の支払いだけリボ払いにすることもできます。その場合支払額は「普段の買い物分(1万円)+リボ払い分(5,000円)」

そしてこのリボ払いはクレジットカードのショッピング機能だけでなく、キャッシング機能でも利用できるのも特徴(消費者金融やカードローンのキャッシングでも利用可能)。

このように使うととっても便利なリボ払いなのですが、実は大変なことを引き起こしてしまう可能性もある諸刃の剣でもあります。

 

■あなたの知らないリボ払いに潜む恐いお話

実はリボ払いは、気が付かないうちに利用額が大変なことになってしまうことが良くあります。

なにせ月々の支払いが5,000円程度で済んでしまいますからね。

先ほどの例のように、もしあなたが普段の買い物1万円+高額な買い物を5万円したとしても、リボ払いを利用すれば翌月の支払額が5,000円。一気に負担が軽くなりました。

そして残りの4万5,000円も5,000円ずつ分割され、翌月以降に支払っていくことになります。

もし翌月に1万円分の買い物をしたとしても、それもリボ払いに変更してしまえば月々の支払いは5,000円で変わりません。

いくら使っても全部リボ払いにしてしまえば、月々の支払額は5,000円で変わることがないのです。

翌月の支払額も翌々月の支払額も5,000円になってしまうと、ついつい高い買い物をしても大丈夫なんだという錯覚に陥ってしまいますよね。

だっていくら高いものを買っても、月の支払額が増えることはないのですから。

もうちょっとくらい大丈夫、大丈夫…と次第に利用額が5万、10万、20万と膨れ上がってしまうのです。

当然ですが、使った分の支払いがなくなるというわけではありません。10万円を使ったなら10万円キチンと支払わなければなりません。

むしろリボ払いで支払いを後回しにしている分、利息が発生して余計に支払額は増えてしまっているのです。

膨れ上がる利用額、いつの間にか増える利息、見えてこなくなる完済までの道のり。実は支払額が変わらないというのは、とても怖いことなのです。

便利な反面、しっかりと利用額の管理をしなければなりません。

 

■なぜカード会社はリボ払いで儲かるのか?

しかしカード会社はリボ払いのそういった一面を説明することもなく、利用者にリボ払いをお勧めしています。

それはリボ払いだとカード会社の利益が大きくなるからですね。

本来カード会社の主な利益となるのは

・加盟店からの手数料

・金利

の2つ。

加盟店からの手数料というのは、カードの利用者ではなくお店が支払うお金のことなので、私たちにはあまり関わりのないものです。

お店などでカードを使って決済した場合、支払総額の5~7%の手数料がお店からカード会社に支払われます。

私たちにとって重要なのはそちらではなく、「金利」の方。実はリボ払いには年15%ほどの金利が設定されています。

1か月でどれだけの金利が発生するのかは「利用残高×金利÷365×30」でという計算式で算出されるのですが、これがなかなか厄介。

また先ほどの例のように5万円の買い物をしたとすると、その金利は

5万円×15%÷365日×30日=616円

となります。さらにもし翌月にも1万円分をリボ払いに変更したとすると、

まず利用残高が「5万円-5,000円(支払った分)+1万円(新規利用分)=5万5,000円」になりますよね。

するとその金利は「5万5,000円×15%÷365日×30日=678円」となります。

金額だけを見るとそれほどたいしたことが内容に思えますよね。ですが恐ろしいのは、この金利は日割りで発生しているということ。

つまり「利用残高が0円になる(完済する)瞬間まで、永久に発生し続ける」ということです。

もし5万円をリボ払いにしたとしたら、単純に考えても完済するまでに10か月かかります。当然ながらその10か月間はずっと金利は発生したままです。

となると利用額>支払額となっている人は、いつまでたっても完済せず、ずっと金利が発生しっぱなしなのです。

カード会社にとってリボ払いというのは、それだけで利益を生むとてもおいしい状態ということですね。

 

■1回払い、2回払い、リボ払いの違いは何か?

さて1回払いとリボ払いにはどんな違いがあるのでしょうか。

1回払いには当然ながら金利がありません。そして意外と知られていないのですが、2回払いでも金利が発生しないのです。

クレジットカードには「1回払い」と「リボ払い」のほかに、支払回数を指定できる「分割払い」という方法があり、2回~36回までの回数を指定して支払うことができます。

しかしこの時、2回払いを選んだ場合は金利が発生しないのです。

なので、支払いが厳しいというときでもなんとか2回払い分のお金は確保できるように心がけましょう。

 

■リボ払いで返せなくなった時の対処法は?

もしリボ払いで利用額が膨れ上がり、返済が困難になった場合はどうなるのでしょうか。

リボ払いは扱いこそ割賦払いということになっていますが、実質は借金と変わりありません。

つまりもし返済ができないとなれば、自己破産や債務整理などが待っているということです。

そうならないためにも、利用額の残高管理が必要。特に利用金額<支払額となるようにカードを利用していかなければ、いつまでたっても支払いが終わりません。

まずは毎月の固定出費の分はリボ払いではなく1回払いを選ぶようにしましょう(リボ払い専用カードをご利用の方は、少しでも返済額を多くしてください)。

そのうえで利用額の残高が増えないよう、できる限りの節約生活を送る。これ以外に方法はありません。

 

■リボ払いで過払いが発生する場合と、しない場合の違い

さて、皆さんは「過払い金」という言葉を聞いたことがありますか?ここ最近になってよく聞くようになったかと思います。

この過払い金とは、消費者金融やカード会社が取り過ぎていた金利のことを言います。

とはいえ、金利の取り過ぎといわれてもいまいちピンと来ないという方もいるかもしれませんね。

本来金利の上限は法律で定められているはずなので、闇金のような法外な金利を取っていない限りは取りすぎるということはないはずなのですが…。

なぜ金利の取り過ぎが起きてしまうのかというと、少し前まで利息を決める際に企業が守らなければならない法律が「出資法」と「利息制限法」の2つあったからです。

利息制限法では10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と上限の金利が定められています。

しかし一方の出資法でも、借入総額にかかわらず29.2%を上限とすると定められていました。

そして貸金業者はこのどちらを適用してもいいという、いわば二重に金利が設定できてしまっていた状態。

公表していた金利は18%だったのに、実際には29.2%の金利を請求されていたという、とんでもない時代だったのです。

その後法律が改正され、貸金業者が守るべきなのは利息制限法で定めた金利となりました。

そのため法律が改正される前に取っていた金利29.2%分のうち、改めて定められた金利である18%分を差し引いた「11.2%分」が過払い金と認められることになったのです。

そして利用者からの請求があればその分の金額を変換しなければならないという規定も同時に誕生しました。

これが過払い金の正体なのですが、実は同じリボ払いでも、過払い金が発生する時とそうでない時があります。

過払い金は基本的にクレジットカードのショッピング機能では発生しません。出資法や利息制限法はあくまでキャッシングのみに適用される法律だからです。

ショッピングのリボ払いは割賦払い扱いなので、利息制限法の適用外。一応15%前後にするという暗黙の了解のようなものはあるのですが、法律が適用外だった分、過払い金も発生しません。

またキャッシングにおいても過払い金が発生するのは法律が改正される前、まだ二重の金利の時代にお金を借りていた人だけです。

法律が改正されてからは、どこも上限金利を18%に定めているので、過払い金は発生しません。

だいたい2007~2008年以降にお金を借りた人は過払い金が発生していないとみていいでしょう。

 

■カード会社別の過払い発生の期間

では、カード会社ごとに金利が変更された時期を紹介しましょう。

・セゾンカード

セゾンカードは2007年6月以降に金利を24~27%→~18%へと引き下げました。

そのためそれ以前にキャッシングを利用していた人は、最大 (27%-18%=) 9%ほどの過払い金が発生している可能性があります。

・オリコカード

オリコカードでは2007年3月に金利を7.8%~27.6%→7.8~18%へと引き下げました。

そのため、それ以前に利用していた人は、最大(27.6%-18%=)9.6%の過払い金が発生している可能性があります。

・ライフカード

ライフカードでは2006年11月以降に金利を18.25%~27.74%→~17.885%へと引き下げました。

そのため、それ以前に利用していた方は、最大(27.74%-17.885%=)9.866%の過払い金が発生している可能性があります。

 

■リボ払い以外のショッピングの方法

このようにリボ払いを利用すると、どうしてもメリットよりもデメリットの方が大きくなってしまいます。

なのでショッピングの場合は原則1回払い、どうしても高額な商品でもなるべく2回払いまでに済ましておくべきでしょう。

どちらにしても1度リボ払いにしてしまうと、完済までの道のりがどんどん見えてこなくなります。

分割払いならまだ回数をこなせば完済が見えてくる分、安心できるといえるでしょう。

ほかにも「ボーナス一括払」いという支払い方式もあります。商品を購入した際、その料金を翌月ではなく、ボーナス時期に一括して支払う方式です。いわばツケのような支払い方ですね。

やっぱり支払いを後回しにしているという点では変わらないのですが、リボや分割払いと違って金利は発生しないというのがポイントです。

ですが利用しすぎると支払いが厳しくなるということには変わらないので、しっかりと利用額を管理しながら使いましょう。

 

■過払い金返還請求をしたら、クレジットカードは作れるのか?

さて、過払い金請求はブラックリストに載ってしまうものなのでしょうか。確かにリボ払いが払えなければ債務整理や自己破産などが待っていると先ほどは紹介しました。

そしてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、債務整理や自己破産をすると、個人信用情報機関というところにその記録が残り、

それから5年~10年間はクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

もしあなたの過払い金請求が個人信用情報の傷となり、それが原因でクレジットカードを作れなくなってしまえば困りますよね。

しかしその心配はありません。債務整理や自己破産はいわゆる「金融事故」という扱いになり、貯金や家の権利を失う代わりに借金もなくなるのですが、

過払い金請求は返し終わった借金において、二重金利によって発生した余計な金利分を請求するだけの行為。しかも法律によって認められた利用者の権利なのです。

そのため、金融事故として記録されることはありませんし、ブラックリストに載ることもありません。

今までと同じようにクレジットカードに申し込んだり、ローンを組んだりすることが出来るというわけです。

ただし、過払い金請求をした先のカード会社にとってはあまりいい印象を与えないのも事実。

もしかしたら審査に落とされる可能性はあります。なので、違うカード会社へ申し込むのが無難でしょう。

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