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過払い金・借金問題コラム

2016年08月03日(水曜日)

■親族の借金があると分かったら、すぐやるべきこと。
「最近、知らない人から電話がかかってきていると思ったら、どうやら家族に内緒の借金があるらしい・・・」

将来的に借金を相続する可能性のある家族としては、
親族の借金を自分が支払うことになってしまわないように対策を考えていく必要があります。

そもそも、「親の借金は子供が引き継ぐもの」と考えている方もおられるかもしれませんが、実際には必ずしもそうではありません。
むしろ、現在の法律では親と子ではお金の問題に関しては「別人」として扱われるのが基本です。

ただし、相続の問題が絡んでくることによって親の借金を引き継がなければならないケースも出てくることには気をつけておく必要があります。

親族に借金があることがわかったときにすぐやるべきことは、借金の金額と保証人などの契約情報を把握することです。

可能であれば借金をしている本人から契約書などの書類を見せてもらいましょう。

なお、契約書に記載されている金額は契約を行った当初の金額です。
直近の借金の正確な金額を知るには金融機関などの債権者側に対して情報開示の請求を行うなどの方法があります。

 

■親族の借金額を調べる。
「家族に借金があるみたいだけれど、ほんとうのことを話してくれない・・・」

そのような場合には、本人には秘密で借金の金額を調べる方法を探している方もおられるかもしれません。

ですが、基本的には信用情報機関(借金についての情報を管理している組織)などから公的な書類を本人に秘密で取り寄せるということはできません。

借金をしている可能性のある消費者金融や銀行に対して取引情報を問い合わせたとしても必ず本人確認が必要になりますし、本人以外の人が情報をとりよせるためには委任状が必要になります。

本人の同意なく、しかも本人が同意しているようにみせかけてこれらの情報開示を請求することはできない仕組みになっているのです。

正確な借金の情報を取り寄せるためには本人を説得することが必要になります。

本人がこうした手続きに乗り気ではないという場合には委任状を作成して親族が代わって手続きを行うなどの方法があります。

 

■法律的には引き継ぐ義務があるのかを調べる。
親や配偶者など、関係の近い親族の場合には相続の義務があることはわかりやすいです。

しかし、叔父や叔母など、すこし血縁的に遠い親族の場合には判断に迷うケースも多いですよね。
相続をだれが行うのか?に関するルールは以下のようになっています。

法律上、相続する義務がある人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人には血縁的に近い人の順番で「順位」があり、
もし順位が高い人がいない場合にはその次の順位の人が引き継ぐ、といった形で判断していきます。

もっとも順位の高い法定相続人のグループは、「直系卑属」です。これは本人から見て子供、孫、といったように世代が下に伸びていく人たちのことです。

本人に子供いる場合には子供が相続し、その子供はすでに亡くなっているけれど孫がいる、という場合には孫が相続します。
(子供と孫の両方が生きているという場合には、孫は相続を行わずに子供だけが相続を行います)

次の順位が「直系尊属」です。これは本人から見て父母、祖父母、といったように世代的に上に属する人たちのグループです。

本人に直系卑属(子供や孫)がいない場合にはこの直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
父母が亡くなっているが、祖父母が生きているという場合には祖父母が相続することになります。

最後の順位が「兄弟姉妹」です。本人に直系卑属、直系尊属がともにいないという場合にはこの兄弟姉妹が財産や負債を相続することになります。

本人の兄弟姉妹が亡くなっている時にはその兄弟の子(本人から見たらおいやめい)が相続を行うことになります。

なお、本人の配偶者(妻または夫)は常に法定相続人となります。
「常に」というのは、上記の法定相続人のグループと常に一緒に相続を行うという意味です。

たとえば、相続人として妻と子がいる場合では、その妻と子が分担して相続を行いますし、
妻と本人の父親がいるという場合であれば、その妻と父親が相続人となります。

 

■いつから相続が始まってしまうのかを調べる。
どのタイミングで相続が発生するのかということを知っておきましょう。

相続は本人が死亡したときから発生します。
現在、借金を負っている本人の健康状態がどのようなものか?を把握しておくことは大切なことです。

本人が亡くなった後には相続手続きが開始します。
相続放棄などの相続手続きは相続を行う人(つまり残された親族)が本人の死亡をしったときから3ヶ月以内に終わらせる必要があります(これを「熟慮期間」と呼びます)

この熟慮期間である3ヶ月の間に何も行わなかったとすると、
相続人が財産や負債について相続を認めたことになってしまいます(これを法定単純承認といいます)

負債などを相続したくない場合にはこのときに相続放棄や限定承認の手続きをとる必要があります。

本人が亡くなった後、何も行動を起こさずにいると本人の借金を相続することを認めてしまうことになってしまいますので注意しましょう。

 

■借金を相続しない3つの方法
借金を相続しないためには、3つの方法が考えられます。1つ目は本人に生前に自己破産を行ってもらうことです。

自己破産は負っている負債についてすべて免除してもらうための方法で、一定の要件を満たせば裁判所に対して申し立てることで認めてもらえます。

2つ目は「限定承認」と呼ばれる相続の方法です。
これは相続するものとして「プラスの財産(預金や不動産など)」と「マイナスの財産(借金)」の両方があって、相続をすることで得をするのか損をするのかわからないという場合に使えます。

限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きして、マイナスの方が大きくなる場合には相続しない、という意思表示です。

3つ目は相続放棄です。これは亡くなった本人のプラスの財産も、マイナスの財産もいっさい相続しないという意思を表示することです。

 

■自己破産をする場合のメリットとデメリット
借金を相続しないための方法の第一は、借金を負っている本人に生前に自己破産を行ってもらうことです。

自己破産は裁判所に対して申し立てて、借金の免除(つまり0円にしてもらうことです)を認めてもらう方法です。

自己破産のメリットはなんといっても借金がすべて免除してもらえることです。税金や社会保険料などを除くすべての債務を0円にしてもらえます。

ただし、自己破産にはデメリットもあります。自己破産をすると本人が所有している財産は原則としてすべて手放す必要があります(家族の財産は影響を受けません)

本人が所有している自宅に、親族が一緒に住んでいるというような場合では引越しを余儀なくされることもあります。自動車なども同様です。

なお、自己破産を行っても最低限生活していくための現金は残すことが可能です。

もう一つのデメリットとして、自己破産を行うと金融機関の「ブラックリスト」に載ってしまいます。
ブラックリストに載ると新たに借り入れをすることや現在使っているクレジットカードが使えなくなってしまうなどの不利益を被ることもあります。

 

■限定承認をする場合のメリットとデメリット
借金を相続しないための2つ目の方法は限定承認です。
限定承認のメリットは、本人の財産から返済できる範囲内で借金を負担することができることです。

もちろん、すべての返済をした結果、まだ財産が残っている場合にはその財産を受け取ることができます。

限定承認はプラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが大きいかよくわからないという場合にも使えます。

限定承認のデメリットとして、相続放棄と比べると手続きがやや複雑であることが挙げられます。
限定承認は相続人全員が協力して手続きを行う必要があります。

ただし、手続きが複雑といっても必要書類をそろえて家庭裁判所にいけば数日以内に手続きを完了することが可能です。

限定承認の結果として所得税がかかるというデメリットもあります。相続の結果、本人から財産を譲渡されたものとして譲渡所得税が課税されることがあるのです。
この所得税を負担しても残したいと思える財産がある場合には限定承認を負担しても良いと言えるでしょう。
相続人が複数いる場合には譲渡所得税は相続人全員が分担して負担することになります。

 

■相続放棄をする場合のメリットとデメリット
3つ目の方法は相続放棄です。相続放棄のメリットは借金などのマイナスの財産を引き継がないですみ、税金の負担などもする必要がなくなることです。
親族が亡くなった際に、現在の状況から何も変えたくないという場合には相続放棄を選択するのも一つの手です。相続放棄は他の相続人の同意がなくても単独で行うことができます。

相続放棄のデメリットとしては、自分以外の人に相続の負担を転嫁してしまうことです。

例えば、本人の相続人として本人の妻、本人の父親、そして本人の子である自分がいるという場合、自分が相続放棄を行うと本来相続には関係ないはずの本人の父親に相続の義務が生じます。

もちろん、そのようにして相続人となった人も相続放棄を行うことができますので、大きな問題はないとはいえるかもしれません。

相続放棄は一度行うと撤回することができないことにも注意しておきましょう。相続放棄を行うと本人の借金から逃れられる反面、プラスの財産についてもすべて相続できなくなります。

 

■借金を相続しない3つの方法の手続と流れ
借金を相続しない方法として自己破産、限定承認、相続放棄の3つがあることを解説しました。
以下では具体的な手続きを行うためにどのようなステップを踏んでいく必要があるのかを確認していきましょう。

いずれの方法を選択したとしても自力で行うことは不可能ではありませんが、より確実迅速に手続きを進めるのであれば弁護士、司法書士などの法律家に相談するのが適切です。

裁判所での手続きは平日の昼間に行われることもあるほか、相続関連の手続きを行っているときには債権者側からの督促がくることもあります。

専門家に依頼した場合には必要書類さえそろえればすべて手続きを任せることができますし、
債権者側からの督促については「すべて代理人に連絡して下さい」と伝えればOKです。

法律の複雑な手続きは経験のない人にはストレスに感じるものです。こうした手続きに不慣れな方は無理せず専門家に相談するようにしましょう。

 

■自己破産の手続と流れ
それでは、具体的な手続きの流れを確認していきましょう。まずは自己破産の手続きです。
自己破産を行うためには、まずは負っている借金がいくらあるのか、債権者は何人いるのかといった情報を確定させなければなりません。

弁護士や司法書士に依頼すると債権者側に「この人は自己破産手続きを開始したので、残りの借金残高を申し出てください」と連絡してもらえます。

次に本人や同居家族の現在の収入、財産の状況を確認します。直近の給料明細や銀行通帳などの提示を求められることが多いです。

必要な情報が確定したらその情報をもって裁判所に申し立てを行います。その後は本人が行う手続きは特になく、すべて法律家が手続きを代行してくれます。

それから数ヶ月〜半年を経て裁判所での手続きが問題なく完了すると、晴れて借金の免除が認められることになります。

 

■限定承認の手続と流れ
限定承認は、相続を行う予定の相続人全員が共同で手続きを行う必要があります。
1人の相続人が勝手に手続きを行ってしまうとその手続きは後で無効となってしまうケースもあるので注意しましょう。

限定承認の手続は、まずは本人の財産の状況を調査することから始めます。

土地や建物、保険や株式などの権利書や、銀行通帳の有無を確認するだけではなく、誰かに対してお金を貸しているようなことがないかチェックしていきます。

プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(つまり借金)についても調査を行います。
その際には金融機関が加盟している「信用情報機関」に照会を行うのが効率的です。

財産の状況が確定したら、相続人となる可能性のある人全員に連絡しましょう。あとで「相続が生じていることを知らなかった」と言い出す人がいないように、相続人の範囲については正しく理解しておきましょう。

相続人がそろったら共同で相続財産目録を作成し、限定承認の申述書を作成します。
相続財産目録には亡くなった人の財産、負債をすべて記載する必要があります。
家庭裁判所に限定承認の申述書を提出すると、数日から数週間で相続の内容について確認する照会書が届きます。
書類に不備がある場合や、裁判所側が調査が必要と判断した事項については指摘されますので回答しましょう。

必要な提出物がそろうと、限定承認申述書の受理が決定します。その後は裁判所が「亡くなった本人の財産を管理する人(相続財産管理人)」の選任を行います。
相続財産管理人は、通常は弁護士などが就任することになりますが、相続を行う遺族が就任することもあります。

相続財産管理人は相続財産について清算手続きを行っていきます。
詳細な内容は省きますが、最終的にさらに清算手続きに関する鑑定人の鑑定を経て、遺産分割協議書を作成することになります。

最終的に残った財産がある場合にはこの遺産分割協議書に基づいて財産の分配が行われます。

 

■相続放棄の手続と流れ
相続放棄の手続きは、限定承認と比較すると簡単です。
戸籍などの必要書類(詳しくは後述しています)をもって家庭裁判所に行き相続放棄の申し立て手続きを行いましょう。

家庭裁判所では必要書類を提出するとともに、「相続放棄申述書」に必要事項を記載して提出します。

家庭裁判所での手続きは郵送でも行うことが可能ですが、実際に出向くとその場で不備のある部分を教えてもらうことができるので効率的です。

家庭裁判所での申し立て手続きが済むと、2週間以内に相続放棄紹介書という書類が自宅に届きます。
相続放棄を行う内容について簡単な確認事項がありますので、それらにチェックをつけて返信用封筒で返送しましょう。

なお、この時に審問手続きが行われることもあります。審問手続きが行われる場合には通知がありますので、家庭裁判所に再度出むく必要があります。

 

■相続放棄の申述に必要な書類は?
相続放棄を行うためには、家庭裁判所に出向いて申述を行う必要があります。家庭裁判所には必要書類を持参するようにしましょう。

相続放棄に必要な書類は以下のようなものです。

相続放棄申述書(家庭裁判所に備え付けてあります)
あなたの戸籍謄本
あなたの認印
被相続人(亡くなった人)の住民票除票
800円分の収入印紙(1人つき)
返信用封筒

 

■相続放棄の申告期限に注意しよう
相続放棄は、原則として本人が亡くなった時から3ヶ月の申告期限内に行う必要があります。

ただし、実際には家庭裁判所はこの申告期限については柔軟に扱っています。
相続をする人が借金の存在を知らなかったという場合には、本人の死亡から3ヶ月以上が経過している時でも相続放棄が認められることが多いです。

ただし、本人が亡くなった後に消費者金融などから「あなたが相続人なので借金を支払ってください」などと督促を受けている場合には注意が必要です。
債権者側ではなく、他の親族から通知を受けたような場合でも同様です。

このような通知が来ている場合には、通常は本人の借金の存在について認識していたとみなされてしまいます。
そうなるとその通知を受けた時から3ヶ月間が経過してしまうと相続放棄が認められないケースもあるので注意が必要です。

「自分の借金ではないから関係ないと思って放置していた」では済まない場合があります。

自分宛に借金の督促が来たという場合には遅滞なく相続放棄の手続きを行うようにしましょう。

 

■相続開始から3か月が過ぎてしまった場合の対処法
相続放棄ができるのは原則として本人が亡くなってから3ヶ月間ですが、例外的に3ヶ月経過後にも相続放棄ができる場合があります。

第一には上記でも少し解説させていただいたように、本人が亡くなったことは知っていたが、本人に借金があることは知らなかったという場合です。

これにはなんとなく借金の存在は知っていたが、債権者側や他の相続人からの通知は来ていなかったという場合も含みます。

つまり、あなたが内心知っていたとしてもそのことを誰も証明できないという場合であれば良いということですね。
自分の身を守るためにできることはすべてやりましょう。

第二には、3ヶ月が経過しても手続きができなかったことに「相当な理由」があることです。

実際の家庭裁判所での手続きでは杓子定規に「3ヶ月が経過しているからダメです」と拒否されるようなことは少なく、あなたの状況を詳しくヒアリングした上で「相当な理由があるかどうか」を判断をしてもらえます。

ただし、3ヶ月が経過してしまうと相続放棄はできなくなるというのが原則ですから、もし3ヶ月経過後に相続放棄を行いたい場合には弁護士や司法書士などの法律家に助言を求めるようにしてください。

実際に法律家に相続放棄の相談があるのは、ほとんどのケースでこの3ヶ月間の申述期間が経過している場合です。

実際には3ヶ月経過後にも相続放棄が認められるケースは多くありますので、あきらめることなく相談してみるのが良いでしょう。

 

■こんな時は相続放棄が出来ない。
相続放棄はあなたの自由意思に基づいて行うことができるのが原則ですが、一定の条件を満たしてしまっている場合には相続放棄が認められないこともあるので注意が必要です。

相続放棄が認められないケースとしては、第一に亡くなった本人の財産をあなたが何らかの方法で処分してしまっている場合が考えられます。

たとえば、亡くなった本人の自動車などを勝手に売却したり、銀行預金などを引き出してしまった場合です。

これらの行為を行うと「本人の財産、負債を相続する意思があった」とみなされ、後で相続放棄を行ったとしても認められないことがあります。

第二には本人の死亡後、借金の存在を知ってから3ヶ月以上相続放棄を行わなかった場合です。
上記でも解説しましたが、債権者側からの督促などは放置しないように注意しましょう。

第三には相続すべき財産を隠していたというようなケースです。こうした事実が後でわかると、いったん認められた相続放棄についても無効とされてしまう可能性があります。

たとえば本人の預預金通帳の存在を隠したり、家庭裁判所に対して提出する「相続財産目録」に一部の財産を記載しないような行為のことをいいます。

特に相続人が複数人いるようなケースではこうした行為は厳しくチェックされますので、相続財産を隠す行為は絶対にやめましょう。

 

■相続人が複数存在する場合の対処法
親族が亡くなり、相続をする人が自分以外にもいる可能性があるという場合には何よりも早くその人たちに「親族が亡くなった」ということを知らせましょう。

もし、必要な通知を行わずに相続財産を処分(不動産や自動車を売却したり、銀行預金を引き出したりすること)してしまうと、その分については後で原状回復を求められてしまうこともあります(実際には必要な金額を支払うという形になります)

あなた自身は相続放棄を行う予定という場合でも、相続人全員に必要な通知を行うのが残されたものとしての義務と言えるかもしれません。

あなたが相続放棄を行うと、次の順位の法定相続人に相続を行う義務が生じることになるためです。
相続に関しては親族間でのトラブルに発展するケースが後をたちませんので注意しましょう。

 

■借金があっても相続放棄しなくてよいケースはあるか?
借金があることを知りながら、相続放棄に必要な手続きを行わないと「その借金を引き継ぐ意思がある」とみなされてしまいます。

亡くなった人が、あなたとも親交のある人からお金を借りているというようなケースでは迷惑をかけないためにも借金を引きつぐということも考えられますが、通常は借金を引き継ぎたいという人はまれですよね。

借金を引き継ぎたくないのであれば限定承認や相続放棄の手続きを遅滞なく行うようにしましょう。

債権者側から通知が来ているのに3ヶ月以上放置しているなどの事実がある場合には後で家庭裁判所に相続放棄を申し出ても認められない場合がありますので注意が必要です。

 

■相続放棄したときの債権者への対応方法は?
相続放棄を行うと、亡くなった人の借金について支払う義務から免れることができます。

ですが、法律上は借金を支払う義務がなかったとしても、債権者側から「お金を払ってください」と通知が来ることは珍しくありません。

債権者側はなんとか借金を回収するために、亡くなった人の戸籍を調査するなどして「誰が親族か?」を調べていくことがあるのです。

ですが、相続放棄に必要な手続きを済ませているのであれば、こうした通知に対してお金を払う義務はあなたにはありません。

逆に、このときにたとえ一部であったとしても借金の返済を行ってしまうと、先に行った相続放棄が無効となってしまう可能性もありますので絶対に支払わないようにしましょう。
(債権者側は「手数料として一部だけでもいいので払ってください」などとたくみに誘導してくる場合があるので注意が必要です)

ただし、裁判所経由で督促が来ている場合にはそのまま放置してはいけません。
この場合は弁護士や司法書士などの法律家に相談するようにしましょう。

 

■親族の借金が過払いになっていることもある!?
親族の借金に「過払い金がある」というケースもあります。
過払い金というのは「払う必要がないのに支払ってしまったお金」と言う意味です。

そんなことがあり得るの?と思われるかもしれませんが、過去に消費者金融などが違法に高い利率で金利を取っていた時期があったのです。

その高すぎる利率で支払った金利(過払い金)は本来支払う必要がないお金です。そのため、業者に対して「返してください」ということができるのです。

過払い金は弁護士や司法書士などの法律家に交渉を依頼することでスムーズに返還請求を行うことができますよ。

自分の家族に過払い金が発生しているかどうか?は取引のあった貸金業者に対して取引履歴の開示を請求することで知ることができます。

過払い金シミュレーター

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