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過払い金・借金問題コラム

2017年04月11日(火曜日)

借金を重ねた人は、誰でも借金の取り立てに苦しんでいるのではないでしょうか。
もちろん、早く借りたお金を返すことが出来ればよいのですが、なかなか返済出来ずに借金取りに追い立てられる場面が夢に出てくるほどのプレッシャーがあるものです。

しかし、借金取りに何をされても耐え忍ばなければいけないわけではありません。借金の取り立てに際しても「禁止事項」があります。今回の記事では、その「禁止事項」の内容と、その場合にどこにどのように訴えればよいかご説明します。

■違法な取り立てとは?

借金の取り立ては、「貸金業法(貸金業規制法)」という法律によって出来ることと出来ないことが規定されています。

貸金業法(リンク元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

貸金業法の第21条に「取立て行為の規制」という項目が設けられており、債務者(借金をした人)の仕事や私生活の平穏を害するような取り立て行為をしてはいけません。
例えば、正当な理由もなく午後9時から午前8時までの時間に自宅を訪問したり、電話やFAXをしたりしてはいけません。また、自宅や勤務先以外の場所(友人・知人の家など)を訪問したり、連絡を取ったりしてはいけません。他にも、第21条には以下のような行為が禁止事項として挙げられています。

・自宅や勤務先を訪れたときに、退去するように言われたのに退去しないこと
・借入内容や私生活などについて、張り紙や立て看板で周囲に知らせること
・友人・知人から返済資金を調達するよう要求すること
・債務者以外に対して、債務者に代わって借金を返済するように要求すること
・債務者以外に対して、取り立てへの協力を要求すること
・すでに弁護士や司法書士が債務者と業者の間に入っているのに、直接債務者に接触しようとすること

これらの行為が、問題のある取り立てとして法律に明記されています。

■取り立ての流れは?

違法な取り立て方法は法律上に規定されていますが、逆に言えばこれ以外の方法は問題がないということです。例えば、午前8時から午後9時までの時間に自宅や勤務先を訪問することは認められています。貸金業法によって取り立て行為の規制が設けられているからと言って、取り立て行為自体がなくなったというわけではありません。借金の返済期日までに決められた金額の返済が行われていなければ、大手消費者金融や銀行であっても取り立てが入ります。また、全く連絡が取れないなどの「正当な理由」さえあれば、例外的に認められるケースがあるのです。
こうした特殊なケースを除いて、現在の法律に則ると、取り立て行為はおおむね電話→手紙(書類通知)→訪問という流れで進みます。昔の「借金取り」のイメージとは異なり、それなりの大手企業であれば厳しい言葉や怒号などをかけられるケースは少ないと考えられます。訪問された場合でも「帰ってほしい」と伝えれば退去しなければいけないので、対処はしやすいはずです。

■禁止行為が行われたら?

貸金業法に記載されているような禁止行為が行われた場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはこの両方が課せられます。禁止行為は「犯罪」なのに対し、借りたお金を返済していないことは(道義的には問題があるとしても)犯罪であるわけではありません。借金している引け目があるからと言って、禁止行為に対して泣き寝入りをしてよいわけではありません。
禁止行為をされた場合、自分一人で、あるいは家族や友人・知人でなんとかしようとするのは危険なことです。禁止行為を知らない業者や、知っていながらやっている業者は、名前のある消費者金融や銀行にはいません。多くの場合、暴力団などともつながりのあるようなヤミ金が大半なので、自分たちで何とかしようとすると、逆に物理的な危害を自分自身や周囲に加えられてしまう可能性があります。したがって、禁止行為に触れた場合は弁護士に相談するのが無難でしょう。また、危険を感じた場合は警察に相談してもよいでしょう。

■まとめ

借金の取り立てには、禁止行為が法律で明確に規定されています。禁止行為は犯罪です。禁止行為をされたり見聞きしたりしたら、抱え込まずにプロに相談するようにしましょう。

過払い金シミュレーター

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