大阪・守口で過払い金【西田司法書士事務所】

用語集 当事務所の業務に関連する法律用語について解説します。

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か~こ

過払い金

貸金業者に払い過ぎた利息。
利息制限法で定められた金利を超える利息は違法である(みなし弁済の要件を満たしていない場合)。取引履歴を利息制限法で定められた金利で計算し直すと、過払い金が発生している可能性がある。この過払い金は、貸金業者に請求して取り戻すことができる。


仮差押え

債務者の財産を仮に差押さえて、処分することを防ぎ、債権を保全する手続き。
「債務名義」という強制執行に必要な公文書を取得する前に、債務者が勝手に財産を譲渡したりすれば、債権が回収できなくなる。そこで仮差押えによって債権を保全する方法をとる。


仮執行宣言

判決確定前であっても一審や二審の判決に基づいて、仮に強制執行ができる旨の宣言。
敗訴した側が控訴・上告し、裁判が長引きそうな場合は、判決に仮執行宣言を付して勝訴側の権利を保護する。


期限の利益喪失約款

債務者に重大な信用喪失事由があった場合に、債権者が債権を直ちに一括で請求できる旨の特約。
期限の利益とは、期限が到来するまでの支払いの猶予のこと。期限の利益を喪失するということは、直ちに全ての債務を請求されるということである。ほとんどの金銭消費貸借契約には、この特約がつけられている。


強制執行

債務名義に記された請求権に基づいて、国が強制的に債権者の請求権を実現すること。
債務者が債務の履行をしない場合に行われる。


グレーゾーン金利

利息制限法の上限は超過しているが、出資法の上限以内の金利。
違法であるが刑事罰に問われないため(出資法違反には罰則がある)、消費者金融の貸し付けの金利は利息制限法に違反しているケースが多い。平成18年12月成立、平成22年6月完全施行の新貸金業法では廃止された。


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