厳格ないくつかの要件を満たせば、利息制限法を超える利息も受領できるという例外。 近年、最高裁で次々とみなし弁済規定の適用を否定する判決が言い渡されているため、事実上、貸金業者が利息制限法の上限を超えて利息を受領することを正当化することはほぼ不可能であると言える。平成18年12月成立、平成22年6月完全施行の新貸金業法では廃止された。