借金が多額になり生活事態が困難になっている債務者を法律に基づいて借金問題を整理し解決することです。
債務整理には主に過払い金請求・任意整理・民事個人再生・自己破産があります。
任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結することにより、契約した時(認知症等判断能力が低下する前)から受任者に財産管理等は委託されます。
本人の判断能力低下後は任意後見監督人(任意後見人の仕事をチェックする人)の監視の下で、財産管理等を継続します。
この時、任意代理の委任契約から任意後見契約への移行いたします。
任意後見契約締結時すでに認知症等の兆しはあるが、 現在契約の締結に支障のない判断能力を有する場合は、任意後見契約を締結する事が出来ます。 契約後直ぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て任意後見を開始します。
将来のことを考え任意後見契約を締結し、契約した時(認知症等判断能力が低下する前)は財産管理等は委託されません。 後に認知症等判断能力が低下した時点で任意後見監督人の選任を申し立て任意後見を開始します。
1. 現在は健康で問題ないが先々を考え任意後見を選択
2. 任意後見人を選択(司法書士、弁護士、身内、友人、知人等)任意後見契約を締結
3. 判断能力が低下の兆しがある(認知症等の疑いがある)
4. 家庭裁判所へ申し立て、その後裁判所が選任した監督人が決定
5. 任意後見が開始される