大阪・守口で過払い金【西田司法書士事務所】

自己破産生活の再建を図り、人生の再スタートを前向きに考える

借金問題についてお困りではないですか?

自己破産とは

任意整理・個人再生手続きを利用しても、分割弁済を行うだけの収入がない場合に、裁判所に対して破産申立てをして免責を受けることにより借金を免除してもらう、最後の手段ともいえる債務整理方法です。
破産手続きを選択すると、生活必需品等を除く大半の財産は処分されることになりますが、裁判所から破産免責決定を受けることにより、借金から解放されるため、生活再建を図ることが可能となります。但し、税金等の一部の債務については免除されないものもあります。


自己破産の制限事項

破産申立後免責によって復権するまでの間、就業できない業種があります。
例えば、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店警備業者、警備員、建設業者等です。


自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

[ 1 ] 司法書士が介入すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まります。


[ 2 ] 債務の支払義務がなくなり、生活の再建を図ることができます。


自己破産のデメリット

[ 1 ] 信用情報機関に掲載されるため(俗にいうブラックリスト)、約7年間の新規の借り入れは困難となります。


[ 2 ] 家財道具などの生活必需品を除く資産(自宅・車・保険など)がある場合、それを処分する必要があります。

[ 3 ] 破産法で定める免責不許可事由がある場合に、免責を受けることができない場合があります。

[ 4 ] 破産申立後免責によって復権するまでの間、資格制限されます。 破産手続き中は、警備員や保険の外交員などの職に就くことができません。 (但し、続きが終了すれば就職する事は可能です。)

[ 5 ] 免責を受けてから7年間は破産ができなくなります。7年を経過しても免責を受けるためのハードルは高くなります。

[ 6 ] 住所・氏名が官報に記載されます。
※一般の方が官報を見る事はまずないと思われます。

[ 7 ] 本籍地の市町村の破産者名簿に記載されます。
※第三者が勝手に見ることは出来ませんのでご安心ください。
※免責決定され、復権を得た時点で破産者名簿から抹消されます。


このような時には自己破産をご提案いたします。

★財産を処分し、借金の返済に充当しても、なおかつ債務が残り、今の収入を返済に充ててもまだ足らず、生活が破綻している状態。


★収入が無い方


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