債権者に対して、払い過ぎた利息の返還を求める手続きのことです。
金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)の利息は、『利息制限法』という法律によって次の様な制限があり、これを超える部分の利息は無効と定められています。
また『出資法』では利率の上限が29.2%と定められています。利息制限法と出資法の間をグレーゾーン金利といいます。(現在の出資法の上限金利は20%)
利息制限法を超える利息を支払い完済された方は、必ず過払金が発生しています。
完済してから10年を経過していなければ、取り戻し請求は可能です。
現在の請求されている残債務の額は、利息の払い過ぎの状態が考慮されていない額です。
払い過ぎた利息の部分を元本に充てる計算(以下「引き直し計算」)をすると借金は減額します。
5年から7年以上の返済を続けている方は、既に借金は完済しているのに返済を継続している状態となっている場合もあります。この場合は、取り戻し請求は可能です。
借金額 約200万円
(消費者金融4社・完済3社)
職業 幼稚園勤務
借金額 約300万円(
消費者金融3社・完済4社)
職業 自営業
借金額 約300万円
(消費者金融3社・完済4社)
職業 自営業
Sさんのご主人は自営業で、長男もご主人の仕事を手伝っているが経営がうまくいかず、銀行や消費者金融の借金がかさみ、Sさんも銀行の保証人になっているとのことで、Sさんはご主人の事業資金や生活費の不足分を長い間消費者金融の借入で補っていた。ご自身は、債務整理として「自己破産」を考え司法書士に相談した。
司法書士は、3人とも永年消費者金融を利用していると聞き、3人のご家族と面談し全員の債務整理を引き受け、直ちに取引履歴請求をし、引き直し計算をした。
債務整理の結果、全員で21社(完済分含む)約1500万円の過払い金を取り戻し、それぞれの残債務を一括返済したところ、1455万円のお金が返ってきた。
ご自身では「自己破産」しなければいけないと思っていた状況が、債務整理をした事により、想定外のお金が手元に戻ってきました。※債務整理は「借金で困っている人を守るための解決方法」です。
★消費者金融で5年以上返済を繰り返している。
★消費者金融の借金が過去10年以内で完済している。
★利息が法定利率(15%~20%)を越えている。
★亡くなられた親族の過払い請求もできます。