任意整理とは裁判所等公的機関を利用せず債権者(サラ金業者等)と毎月の返済額等減額してもらう交渉をする手続きのこと司法書士が依頼者の代理人となり、消費者金融やクレジット会社等の債権者と直接交渉をして和解を進めます。
①法定利息へ引き直し計算後の額を返済総額とします。
②この総額に対して、将来の利息はつけません。
③原則、3年(36回)で返済します。<特別の事情がある場合は、5年(60回)>
※注)近年、分割弁済には一切応じず、将来の利息も請求するといった強硬な姿勢を崩さない貸金業者も存在します。このような場合は、任意整理を継続することは難しいため、個人再生手続きを選択していく必要があります。
①引き直し計算により借金が減額します。
②将来の利息がつきません。
③受任通知が債権者に届くと一度返済は止まります
④一部の債権者だけに任意整理を選択できる
①信用情報機関に掲載されるため(俗にいうブラックリスト)、約5年から7年間のクレジットカードの発行や新規の借り入れは困難となります。
債務額 350万円
(消費者金融6社)
職業 自営業
Yさんは、取引先の倒産による不渡りや仕事の激減等で、収入が半減し、8年前から消費者金融を利用し、借入と返済を繰り返すうちに借金が膨らみ、いつの間にか350万円の借金ができてしまい、毎月12万円の支払いが困難となり任意整理を決意し司法書士に相談した。
Yさんは、残債務が少ない債権者に関しては、臨時収入から一括返済や繰り上げ返済をして、現在はかなりゆとりができたそうです。
債務整理の結果、全員で21社(完済分含む)約1500万円の過払い金を取り戻し、それぞれの残債務を一括返済したところ、1455万円のお金が返ってきた。
減額になっただけではなく、今後の利息も免除されることにより、毎月の返済額が大幅に減額されました。
一般的な例の概要を示しておりますので、個別ケースにおいては異なる場合があります。
★貸金業者と高い利率で長期にわたって取引をしている。
★ご家族や会社に内緒で債務整理を行いたい。
★毎月一定の収入がある。
★多額に借金をしていて今の収入では返済が厳しいが元金だけなら3年から5年で返済できる。
★亡くなられた親族の方の任意整理もできます。(亡くなられた親族の生前の借金を相続した場合)