貸金業法の改正により平成22年6月より『総量規制』が導入されました。1人当たりの貸出額を年収の3分の1以内に抑える制度です。
『総量規制』で何が変わったの?
除外の貸付け
総量規制の対象外となる貸付けで、不動産購入のための貸付けや自動車購入時の担保貸付けなどは、
総量規制の貸付残高には含まれません。
例外の貸付け
除外とは違い、総量規制の貸付残高としては算入するものの、年収の3分の1を超えている場合でも、
その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、例外的に貸付けができるものです。
例えばすでに年収の1/3を借入れている場合に、医療費として緊急に20万円必要となった場合、
これについては例外という形で貸付けができる事があります。
A社で借り入れたお金をB社の借金返済に充てているケース(いわゆる「自転車操業)では、総量規制により新たな借り入れができなくなる方は返済不能になってしまいます。そのため「返済するには、もう他に手段がない!!」とヤミ金等には頼らずに、一度ご自身の借金を見直すためにも専門家にご相談することをお勧めします。
多額の借金でご相談に来られた方の中には、ご自身の借金を見直した事で
過払い金が発生していた方も多勢おられますので是非ご相談下さい。