大阪・守口で過払い金【西田司法書士事務所】

総量規制 お悩みの借金問題を1人1人にあった解決策でご提案いたします。

平成22年6月に新しい貸金業法が施行されました。

総量規制とは

貸金業法の改正により平成22年6月より『総量規制』が導入されました。1人当たりの貸出額を年収の3分の1以内に抑える制度です。


総量規制のポイント

『総量規制』で何が変わったの?

  • 個人の借り入れ総額が年収の1/3のを超える借り入れが原則出来なくなりました。(個人向け保証を除く)
  • すでに年収の1/3以上の借入れがある方は新たな借り入れはできません。
  • 専業主婦の方の借り入れには、配偶者の同意書、住民票及び配偶者の年収証明書の写しが必要です。


貸付の除外と例外

除外の貸付け
総量規制の対象外となる貸付けで、不動産購入のための貸付けや自動車購入時の担保貸付けなどは、 総量規制の貸付残高には含まれません。


例外の貸付け
除外とは違い、総量規制の貸付残高としては算入するものの、年収の3分の1を超えている場合でも、 その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、例外的に貸付けができるものです。 例えばすでに年収の1/3を借入れている場合に、医療費として緊急に20万円必要となった場合、 これについては例外という形で貸付けができる事があります。


総量規制によってヤミ金等に手を出す前に…

A社で借り入れたお金をB社の借金返済に充てているケース(いわゆる「自転車操業)では、総量規制により新たな借り入れができなくなる方は返済不能になってしまいます。そのため「返済するには、もう他に手段がない!!」とヤミ金等には頼らずに、一度ご自身の借金を見直すためにも専門家にご相談することをお勧めします。

多額の借金でご相談に来られた方の中には、ご自身の借金を見直した事で 過払い金が発生していた方も多勢おられますので是非ご相談下さい。


改正貸金業法を機会にご自身の債務を見直しましょう

法律の改正にあわせて、ご自身の債務問題をもう一度考えてみませんか。

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