土地や建物について、売買登記・相続登記・贈与登記・抵当権の抹消・抵当権設定登記・仮登記等の各登記手続きを行う業務です。
マイホームの購入、売却の時に所有権移転登記などが必要になります。 銀行や販売及び仲介をした不動産会社が司法書士を紹介することが一般的ですが、最近の傾向としまして、お客様の希望する司法書士に依頼できることが多くなっています。 当事務所ではリーズナブルな報酬でさせて頂きますので一度ご相談下さい。 今後も気軽に相談できる司法書士に依頼されてみてはいかがでしょうか?
相続登記とは、お亡くなりになられた方所有の土地・建物の名義を、相続人の方の名義に変更する登記です。
相続は、承継人が相続開始の事実を知りえた時から3ヵ月で相続内容が大きく左右されますので、お早めにご相談することをおすすめします。
相続登記については「いつまでに」という期限はありませんが、登記をしておかないと後々困る場合があります。
例えば、相続登記をせず放置している間に、相続人のひとりが亡くなり、相続人が増えてしまったため、相続関係の証明に必要な書類の収集に時間がかかり、その分費用も余分にかかってしまい、更には遺産分割協議に関する話し合いが困難になってしまうなどのケースもあります。
トラブルを防ぎ、スムーズに手続きを済ませるためにも、できるだけ早い時期に相続登記をすることをおすすめします。
不動産(建物や土地)を人に贈与した場合も、所有権移転登記が必要となります。 居住用不動産の贈与に関しては、配偶者からの贈与の特例、住宅取得資金の贈与の特例、相続時精算課税制度などには控除がありますので、ご相談下さい。 税金の計算及び申告については税理士をご紹介いたします。