任意整理・個人再生手続きを利用しても、分割弁済を行うだけの収入がない場合に、裁判所に対して破産申立てをして免責を受けることにより借金を免除してもらう、最後の手段ともいえる債務整理方法です。
破産手続きを選択すると、生活必需品等を除く大半の財産は処分されることになりますが、裁判所から破産免責決定を受けることにより、借金から解放されるため、生活再建を図ることが可能となります。但し、税金等の一部の債務については免除されないものもあります。
破産申立後免責によって復権するまでの間、就業できない業種があります。
例えば、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店警備業者、警備員、建設業者等です。
[ 1 ] 司法書士が介入すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まります。
[ 1 ] 信用情報機関に掲載されるため(俗にいうブラックリスト)、約7年間の新規の借り入れは困難となります。
★財産を処分し、借金の返済に充当しても、なおかつ債務が残り、今の収入を返済に充ててもまだ足らず、生活が破綻している状態。
★収入が無い方