大阪・守口で過払い金【西田司法書士事務所】

用語集 当事務所の業務に関連する法律用語について解説します。

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さ~そ

債権譲渡

債権の内容を変えずに、債権を他人に移転させること。
第三者に債権の回収を依頼する時にこの形をとることが多く、これを利用した架空請求詐欺に注意が必要である。

債務名義

強制執行をする根拠になる公的文書。
確定判決、仮執行宣言が付された判決、仮執行宣言付支払督促、等が債務名義である。

差押え

強制執行に入る前に債権者の権利を確保するため、国が債務者の財産の処分を禁止すること。

支払督促

債権者の申し立てによって、債務者に金銭の支払等をするように裁判所書記官が命じること。
支払督促の送達後、2週間以内に異議の申し立てをしなかった場合は、仮執行宣言が付されて債務名義になる。

出資法

貸金業者などを規制することを目的として、高金利などを取り締まる法律。
違反すると刑事罰が科される。平成22年6月に貸金業法等の改正が施行され、出資法の上限金利は29.2%から20%に引き下げられた。

受任通知

司法書士や弁護士が依頼を受けた後に、その旨を相手方に知らせる通知。
受任通知を送付した後は、正当な理由なく直接本人に取り立てをすることは禁じられている。そのため、多重債務に陥って混乱している依頼者も一安心でき、一旦落ち着いて今後の手続きができる。


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