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過払い金・借金問題コラム

2016年02月29日(月曜日)

債務とは、返済することを約束して債権者から借りたものです。けれど、突発の事故やそれぞれの事情によって返済計画が狂ってしまい、返済の見通しがたたなくなるというケースもあります。返済が滞ると、勤め先や家庭に電話がかかってきたりするため、他で借りて返済にまわすという悪循環になり、多重債務に苦しむことにもなりかねません。借金でどれだけ苦しんでいたとしても、きちんと手続きをすると債務が減額されたり、自分の財産も手放すことで債務を帳消しにするなど、新たなスタートラインに立てる方法が残されています。

債務を合法的に整理するためには、法律に則った手続きを行う必要があります。そしてその方法には「特定調停」「任意整理」「民事再生」「自己破産」などという方法があり、それぞれのケースに合わせて最適な方法を選択することが大切です。中でも特定調停については本人が申立てを行う割合が高いのですが、その他の方法については弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼をし、債権者との交渉などを行ってもらうのが一般的です。

また、現在の貸金業法及び利息制限法に定められている金利よりも高い金利での債務を返済していた場合には、債権者に対して、返済し過ぎた分=過払い金の返還請求を行うことができます。注意しなくてはならないのは、金融業者でも「債務整理できます」「借金を1本化しませんか?」などという言葉で勧誘をしてくる場合があるということです。この場合には、連絡をしてきた多重債務者に「保証金を払えば融資枠が拡がり融資できます」などと保証金名目で金銭を騙し取るといったケースもあります。

債務整理をしようとする時には、まず先延ばしにしないことが大切です。債務が少なければ、自己破産しなくても任意整理で対応できるなど選択の幅も広がります。そして、信頼できる弁護士や司法書士を選ぶことが大切になります。債権者である金融業者から弁護士や司法書士を紹介してきた場合には、金融業者が有利なように協力する悪徳弁護士である恐れもありますから、ご自身で探されることをお勧めします。

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