大阪・守口で過払い金【西田司法書士事務所】

個人再生財産を残したまま、借金を大幅に減額する債務整理をご提案いたします。

返済が困難になった借金でお困りではないですか?

個人再生とは

支払不能状態(破産のおそれがある)に陥っている債務者が、裁判所に申立てをすることよって、現在負っている債務を一定の割合で減額してもらい、その額を原則3年間で支払すれば、残りの借金については免除を受けることができる制度のことです。


個人再生の利用について

個人再生を利用するには、定期的な安定収入が必要となります。 個人再生では、住宅ローンは通常通り支払い、その他の負債を減額してもらうことにより、 マイホームを維持しながら、経済的再生を実現することが可能となります。

借金の総額 支払必要額
    100万円以下 その額 1000万円以上500万円以下 100万円 500万円以上1500万円未満 5分の1
    1500万円以上3000万円未満 300万円 3000万円以上5000万円未満 10分の1

但し、上記支払必要額は、清算価値保障(※) の原則により増加する場合がありますので、ご注意ください。 皆様の今お持ちの財産(不動産・車など)の価額が、上記の支払必要額より大きい場合は、 その財産の価額分を3年で支払う必要があります。 たとえば、500万円の借金がある方が120万円の価値のある財産を所有しているこの場合、 支払必要額は100万円となるのではなく、120万円となります。

[ ※清算価値保障の原則 ]
再生手続において、破産した場合に債権者に分配されるべき財産の総額以上を返済しなければならいと云うことです。


個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

[ 1 ] 元金を大幅に減額する事ができます。
但し、借金の総額が100万円未満の場合は、元金減額のメリットはありません。 この場合、分割弁済という期限の利益と将来の利息がカットされることがメリットといえます。


[ 2 ] 住宅を手放すことなく、経済的再生をはかることができます。

[ 3 ] 原則として、所有する財産を手放すことなく、経済的再生をはかることができます。
但し、所有権留保付の車(ローンが残っている車)は、原則として、ローン会社によって引き揚げされてしまいます。 個人事業者の場合で、車が事業継続にとって必要なものであれば、例外的に保有が認められる場合があります。

[ 4 ] 自己破産のような免責不許可事由はありません。
破産においては、免責不許可事由が定められており、借金をした理由等に問題がある場合は、 免責を受けることができない場合がありますが、個人再生は、免責不許可事由に関する規定が存在しないため、たとえ、免責不許可事由に該当する行為があっても手続を利用することはできます。

[ 5 ] 自己破産のような資格制限はありません。
破産手続の場合、破産申立後免責によって復権するまでの間、保険外交員、警備員、損害保険代理店、 宅地建物取引主任等の資格が制限されますが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。


個人再生のデメリット

[ 1 ] 信用情報機関に掲載されるため(俗にいうブラックリスト)、
約5年から7年間の新規の借り入れは困難となります。


[ 2 ] 裁判所を介する手続きであるため、多くの必要書類の提出を求められるなど、任意整理と比べると手続きが煩雑となります。

[ 3 ] 借金額が5,000万円を越える場合には利用できません。


このような時には個人再生をおすすめします。

一般的な例の概要を示しておりますので、個別ケースにおいては異なる場合があります。

★一定の収入が毎月あり返済能力がある


★総債務が5000万円以下(住宅ローンを除く)


★債務が多く任意整理では返済不可能


★住宅ローンは残っているがマイホームを手放したくない


★資格制限を受けると就業できない仕事をしている



個人再生の費用について 24時間受付≪無料相談≫過払い・債務整整理・借金問題 一人で悩まず、まずは相談!

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