支払不能状態(破産のおそれがある)に陥っている債務者が、裁判所に申立てをすることよって、現在負っている債務を一定の割合で減額してもらい、その額を原則3年間で支払すれば、残りの借金については免除を受けることができる制度のことです。
個人再生を利用するには、定期的な安定収入が必要となります。
個人再生では、住宅ローンは通常通り支払い、その他の負債を減額してもらうことにより、
マイホームを維持しながら、経済的再生を実現することが可能となります。
但し、上記支払必要額は、清算価値保障(※) の原則により増加する場合がありますので、ご注意ください。 皆様の今お持ちの財産(不動産・車など)の価額が、上記の支払必要額より大きい場合は、 その財産の価額分を3年で支払う必要があります。 たとえば、500万円の借金がある方が120万円の価値のある財産を所有しているこの場合、 支払必要額は100万円となるのではなく、120万円となります。
[ ※清算価値保障の原則 ]
再生手続において、破産した場合に債権者に分配されるべき財産の総額以上を返済しなければならいと云うことです。
[ 1 ] 元金を大幅に減額する事ができます。
但し、借金の総額が100万円未満の場合は、元金減額のメリットはありません。
この場合、分割弁済という期限の利益と将来の利息がカットされることがメリットといえます。
[ 1 ] 信用情報機関に掲載されるため(俗にいうブラックリスト)、
約5年から7年間の新規の借り入れは困難となります。
一般的な例の概要を示しておりますので、個別ケースにおいては異なる場合があります。
★一定の収入が毎月あり返済能力がある
★総債務が5000万円以下(住宅ローンを除く)
★債務が多く任意整理では返済不可能
★住宅ローンは残っているがマイホームを手放したくない
★資格制限を受けると就業できない仕事をしている